徳川家の埋蔵金について


川埋蔵金(とくがわまいぞうきん)とは、江戸幕府が密かに地中に埋蔵したと伝えられている金塊またはそれに準じる金属貨幣のことをいう。埋蔵時期とされる幕末以来、多くの発掘プロジェクトが各地で行なわれ、そのほとんどが全く成果のないままに終わっているが、現在でも独自の推論を根拠に発掘を続けている人々が存在する。
1868年4月に江戸城が無血開城となった際、当時財政難に喘いでいた明治新政府は幕府御用金を資金源として期待していた。ところが城内の金蔵は空であった為、幕府が隠匿したと判断した新政府軍による御用金探しが始まることとなった。 探索の手は大政奉還当時勘定奉行であった小栗忠順にも及んだ。小栗は奉行職を辞任した後、上野国(群馬県)群馬郡権田村に隠遁していた。彼が幕府の財政責任者であったということから「小栗が幕府の金を持って逃げた」といった流言が飛び、更には「利根川を遡って来た船から誰かが何かを赤城山中へ運び込むのを見た」と証言する者まで現れた。加えて小栗が江戸城開城に伴う幕府側の処分者の中で唯一命に関わる刑罰(斬首)となったことも重なり、「幕府の隠し金が赤城山に埋められていることは事実である」と信じた人々の手によって赤城山の各所で発掘が開始されるに至った。 その後、埋蔵金研究者達により赤城山に眠る徳川埋蔵金は以下のようなものであると定義された。 幕府の将来を憂慮した大老井伊直弼により莫大な金を赤城山麓に埋蔵することが企画された。 井伊直弼が横死した後、軍学者であった林靏梁によって埋蔵が実施された。 埋蔵された額はおよそ360万 - 400万両。この額の根拠は、勝海舟の日記に「軍用金として360万両有るが、これは常備兵を養う為の金で使うわけにいかない。」との記述が元と思われる。 埋蔵に際しては中国の兵法の1つである「八門遁甲」が施され、各所に偽計が張り巡らされている。 山中にある双永寺は埋蔵時、見張り所とされていた。 小栗忠順は機を見て埋蔵金を掘り返し、幕府再興を画策する役を負っていた。
徳川埋蔵金の存在を示す証拠として以下のようなものが挙げられている。 東照権現像、絵皿など(赤城山・源次郎の井戸) 大義兵法秘図書(児玉惣平なる人物が書いたとされる) 意味不明な言葉が刻まれた3枚の銅版(双永寺の床下)
赤城山での発掘が次々と失敗に終わって行く中、これを見た一部の人々は赤城山を本当の埋蔵場所を隠す為の囮であると考えるようになり、「真の埋蔵場所」を求めて持論を展開するうちに各地で埋蔵金伝説が誕生することとなった。以下にその一部を記す。 日光山内(東照宮、二荒山神社など、それぞれの論により詳細な場所は異なる) 男体山、中禅寺湖、明智平(いずれも奥日光) 榛名山、妙義山(赤城山を加えて上毛三山と言われる) 備前楯山(足尾銅山の坑道) 上野東照宮、久能山東照宮、日吉東照宮、世良田東照宮など各地の東照宮 このうち、世良田東照宮にはかつて上毛三山に擬えた小高い丘が存在している。
徳川吉宗による享保の改革をはじめ、その後幾度となく財政改革を行なわなければならないほど江戸幕府は財政難であったはずである。また日本の開国後、江戸幕府は軍事力増強(大量の武器・軍艦を購入)するために巨額の資金を投入している。埋蔵を画策したとされる小栗忠順は造船所などの建設を主導した他、横須賀製鉄所建設のため大金をレオンス・ヴェルニーに委ねている。ヴェルニーは、小栗の期待に応え横須賀製鉄所、観音埼灯台、走水水源地等を整備した後、余剰となった金を明治政府に返還しており、当時の小栗に軍事費を削ってまで埋蔵に振り分けるような考えがあったとは考えにくい。これらの理由をもって埋蔵金は存在しないとする有識者に対し様々な論が対抗として出されている。以下に一部を紹介する。
徳川家康が残した軍用金は久能山東照宮に納められたが、神柩を日光へ移す際に江戸城へと運ばれた。その殆どは日光東照宮の造営や徳川家光の上洛などで使い果たされたとされているが、実は裏帳簿により一部が残されて埋蔵金となった。
江戸幕府は各地に残る大名の埋蔵金伝説をもとに発掘プロジェクトを実施している。結城埋蔵金等、その全ては失敗に終わったとされているが、実は成功したものが幾つかあり、それらをまとめて埋蔵した。
第二次世界大戦直後の日本政府がそうであったように、いかに財政難とは言え、破綻していない以上は国家として事業を運営する為の資金は常備されているものである。国家の大事として大老と勘定奉行が画策したのであれば、国家予算の一部を埋蔵して機に備えるということも十分に考えられる。
もし埋蔵金が見つかった場合、以下のような手続きが為されると予想される。 発見者は文化財保護法第57条の2の規定により、直ちに文化庁長官宛に江戸時代後期の遺構が発見されたことを書面で報告しなければならない。また、発見後は災害等の緊急避難的措置を除き、現状維持をしなくてはならない。 文化庁長官はその歴史的価値を考慮した上で発掘調査を行なうかどうかの判断を行なうとされているが、本文では徳川埋蔵金は「歴史的価値の高い文化財」であるとの認識で以降記述する。その場合、文化庁の機関または管轄する地方公共団体の教育委員会により発掘調査が施行されることになる。 以降、発見者は独自の判断で発掘を行なうことは勿論、許可が無ければ埋蔵金に触ることもできなくなる。 発掘調査により埋蔵金が徳川幕府の埋蔵金であるという客観的証拠が発見された場合 大政奉還以降の取り決めによって徳川幕府の資産は全て明治新政府に引き渡されることになっている。つまり所有権は現在の政府にあると認定される。 遺失物法の規定により埋蔵金の5 - 20%に当たる報労金が支払われる。尚、この報労金の代わりに埋蔵金現物を引き渡すことも法律上可能だが、その判断は所有者である政府に委ねられる。 政府に引き渡された埋蔵金は国庫に帰属し、文化財保護法の規定に従い管理される。 発掘調査でも埋蔵金が徳川幕府の埋蔵金であるという確証が得られなかった場合 文化財保護法第59条の規定により、遺失物として所管の警察署長より公告が為される。 所有者の申し出が無い場合、文化庁の機関が発掘した場合は文化財保護法第63条の規定により埋蔵金の2分の1に相当する額の報償金が支給され、埋蔵金は国庫に帰属する。教育委員会が発掘した場合は同法63条の2及びその自治体の条例等に従い埋蔵金の額に相当する額の報償金が支給され、管轄する都道府県に帰属する。 報償金を算定する基準となる「埋蔵金の価額」は文化庁または教育委員会が決定する為、市場価格とは異なる可能性がある。 発見場所の地権者と発見者が異なる場合、報償金は両者の間で折半することとなる。 (wikiから引用)
埋蔵金なんて本当にあるのでしょうか。いつかみつけてみたいものですね★
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